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<Law Era="Heisei" Lang="ja" LawType="MinisterialOrdinance" Num="052" Year="22" PromulgateMonth="10" PromulgateDay="29">
  <LawNum>平成二十二年財務省令第五十二号</LawNum>
  <LawBody>
    <LawTitle Kana="へいせいにじゅうにねんしがついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのしょとくぜいおよびほうじんぜいのりんじとくれいにかんするほうりつせこうきそく" Abbrev="" AbbrevKana="">平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則</LawTitle>
    <EnactStatement>平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令（平成二十二年政令第二百二十二号）第一条第六項及び第二条第二項の規定に基づき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。</EnactStatement>
    <MainProvision>
      <Article Num="1">
        <ArticleCaption>（所得税の特例）</ArticleCaption>
        <ArticleTitle>第一条</ArticleTitle>
        <Paragraph Num="1">
          <ParagraphNum/>
          <ParagraphSentence>
            <Sentence>平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令（以下「令」という。）第一条第六項に規定する財務省令で定める書類は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律（平成二十二年法律第五十号）第一条第一項に規定する手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。</Sentence>
          </ParagraphSentence>
        </Paragraph>
      </Article>
      <Article Num="2">
        <ArticleCaption>（法人税の特例）</ArticleCaption>
        <ArticleTitle>第二条</ArticleTitle>
        <Paragraph Num="1">
          <ParagraphNum/>
          <ParagraphSentence>
            <Sentence>令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前条に規定する通知書の写しとする。</Sentence>
          </ParagraphSentence>
        </Paragraph>
      </Article>
    </MainProvision>
    <SupplProvision>
      <SupplProvisionLabel>附　則</SupplProvisionLabel>
      <Paragraph Num="1">
        <ParagraphNum/>
        <ParagraphSentence>
          <Sentence>この省令は、公布の日から施行する。</Sentence>
        </ParagraphSentence>
      </Paragraph>
    </SupplProvision>
  </LawBody>
</Law>
